給与計算実務能力検定 2級 無料問題 6 / 10 ・ 分野7: 社会保険制度
適用事業に、週の所定労働時間18時間・契約期間6か月で雇い入れたパートタイマー(学生ではない)の雇用保険の扱いとして、2026年9月1日時点の雇用保険法第6条に照らして正しいものはどれか。
- 健康保険と同じく、通常の労働者の4分の3未満かどうかで決まる
- 週の所定労働時間が20時間未満なので、雇用保険法を適用しない
- 週の所定労働時間が10時間以上なので、雇用保険の被保険者となる
- 31日以上の雇用が見込まれるので、雇用保険の被保険者となる
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正解: B
正解の理由
第6条第1号は、1週間の所定労働時間が20時間未満である者(高年齢被保険者となる申出をした者などを除く)には雇用保険法を適用しないとしている。18時間は20時間未満なので、31日以上の雇用見込みがあっても被保険者にならない。第6条の各号はどれか1つに当たれば適用除外になるので、別の要件を満たしていても外れる。
違う選択肢
「31日以上の雇用が見込まれるので、雇用保険の被保険者となる」… 第6条第2号の31日以上の雇用見込みを満たしていても、第1号の20時間未満に当たれば適用除外になる。どちらも満たす必要がある。
「週の所定労働時間が10時間以上なので、雇用保険の被保険者となる」… 週10時間を基準にするのは、令和六年法律第二十六号による改正で2028年10月1日に施行される予定の第6条第1号である。2026年9月1日の時点では20時間。
「健康保険と同じく、通常の労働者の4分の3未満かどうかで決まる」… 通常の労働者の所定労働時間の4分の3を基準にするのは、健康保険(健康保険法第3条第1項第9号)と厚生年金保険の短時間労働者の定めで、雇用保険の基準ではない。
押さえどころ
改正予定: 2028年10月1日施行で、第6条第1号の「二十時間未満」が「十時間未満」になる(e-Gov の未施行の版と照合)。2026年9月1日時点の法令による。