銀行業務検定試験 年金アドバイザー4級 問題集

銀行業務検定試験 年金アドバイザー4級 対策国民年金法・厚生年金保険法・確定拠出年金法(2026年11月1日時点の版)に準拠

銀行業務検定試験 年金アドバイザー4級の日本語問題集。全180問に解説つき。

銀行業務検定試験 年金アドバイザー4級 無料問題 5 / 10 ・ 分野2: 老齢給付

Dさんは65歳で老齢基礎年金の受給権を取得し、請求せずに繰下げを待っていた。Dさんは72歳のときに夫を亡くして遺族厚生年金の受給権を取得し、73歳になってから老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした。この申出の扱いとして、国民年金法の定めに合うものはどれか。

  1. 申出をした73歳の時点の申出として扱われ、その翌月から増額された年金が始まる
  2. 75歳に達した日に申出があったものとみなされる
  3. 遺族厚生年金の受給権を得たので繰下げはできなくなり、65歳から受けたものとして扱われる
  4. 遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた日に、申出があったものとみなされる
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正解: D

正解の理由
国民年金法第28条第2項第1号は、66歳に達した日後に繰下げの申出をした者のうち、75歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となった者は、その他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日に申出があったものとみなすと定める。Dさんは72歳で遺族厚生年金の受給権者となったので、73歳の申出は72歳の夫の死亡の日の申出として扱われ、繰下げによる加算もその時点までで決まる。他の年金を受けられるようになった後まで増額が続くことはない。

違う選択肢
「申出をした73歳の時点の申出として扱われ、その翌月から増額された年金が始まる」… 75歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となった者は、第28条第2項第1号により、その給付の支給事由が生じた日に申出があったものとみなされる。申出をした日の申出にはならない。
「遺族厚生年金の受給権を得たので繰下げはできなくなり、65歳から受けたものとして扱われる」… 待機の途中で他の年金たる給付の受給権者となっても、66歳に達した日後であれば繰下げの申出はでき、その給付の支給事由が生じた日の申出とみなされる(第28条第2項第1号)。
「75歳に達した日に申出があったものとみなされる」… 75歳に達した日のみなしは、他の年金たる給付の受給権者とならずに75歳に達した日後にある者の扱い(第28条第2項第2号)である。Dさんは75歳の前に遺族厚生年金の受給権者になっている。

押さえどころ
繰下げの待機中にほかの年金を受けられるようになったら、そこで増額は止まる。窓口では、配偶者の死亡や障害の認定の日を確かめ、その日の申出とみなして年金額を考える。2026年11月1日時点の法令による。

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