銀行業務検定試験 年金アドバイザー4級 問題集

銀行業務検定試験 年金アドバイザー4級 対策国民年金法・厚生年金保険法・確定拠出年金法(2026年11月1日時点の版)に準拠

銀行業務検定試験 年金アドバイザー4級の日本語問題集。全180問に解説つき。

銀行業務検定試験 年金アドバイザー4級 無料問題 4 / 10 ・ 分野1: 年金の基礎

国民年金の第1号被保険者への保険料の通知について、国民年金法第92条第1項の定めとして最も適切なものはどれか。

  1. 市町村長が毎月、その月の保険料の額を世帯主に通知する
  2. 厚生労働大臣は、保険料の額が前年度から変わった年度に通知する
  3. 被保険者が毎年度、自分で保険料の額を計算して市町村長に届け出る
  4. 厚生労働大臣が毎年度、保険料の額や納期限などを被保険者に通知する
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正解: D

正解の理由
国民年金法第92条第1項は、厚生労働大臣は、毎年度、被保険者に対し、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限その他厚生労働省令で定める事項を通知するものとすると定める。第2項は、保険料の納付方法について必要な事項は政令で定めるとしている。保険料の額は年度ごとに改定率で動くので、年度ごとにその年度の額と納期限を知らせる仕組みになっている。

違う選択肢
「市町村長が毎月、その月の保険料の額を世帯主に通知する」… 第92条第1項で通知するのは厚生労働大臣で、相手は被保険者、時期は毎年度である。
「被保険者が毎年度、自分で保険料の額を計算して市町村長に届け出る」… 第92条第1項は、厚生労働大臣が保険料の額などを被保険者に通知すると定めている。被保険者が計算して届け出る仕組みではない。
「厚生労働大臣は、保険料の額が前年度から変わった年度に通知する」… 第92条第1項は「毎年度」通知するものとしている。額が変わった年度に限る定めではない。

押さえどころ
保険料の通知は「厚生労働大臣」「毎年度」「額・納期限など」。納付の方法には、口座振替(第92条の2)、指定代理納付者による立替え(第92条の2の2)、納付受託者への委託(第92条の3)がある。

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