銀行業務検定試験 年金アドバイザー4級 無料問題 6 / 10 ・ 分野2: 老齢給付
Wさんは、67歳になってから老齢厚生年金の受給権を取得し、まだ請求していない。Wさんがこの老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることについて、厚生年金保険法の定めとして最も適切なものはどれか(ほかの年金の受給権は無いものとする)。
- 66歳の誕生日を過ぎたので、67歳の今すぐ申出ができる
- 受給権を取得してから5年を経過した後に、申出ができるようになる
- 受給権の取得から1年を経過する日まで請求せずに待てば、その後に申出ができる
- 65歳を過ぎてから受給権を取得したので、繰下げの申出はできない
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正解: C
正解の理由
厚生年金保険法第44条の3第1項は、老齢厚生年金の受給権を有する者で、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前にその老齢厚生年金を請求していなかったものは、実施機関に支給繰下げの申出をすることができると定める。区切りは年齢ではなく「受給権を取得した日から1年」なので、67歳で受給権を取得したWさんも、1年を経過する前に請求していなければ繰下げの申出ができる。
違う選択肢
「65歳を過ぎてから受給権を取得したので、繰下げの申出はできない」… 第44条の3第1項は、受給権を取得した日から1年を経過した日前に請求していなかった者に申出を認めており、受給権を取得した年齢で区切っていない。
「66歳の誕生日を過ぎたので、67歳の今すぐ申出ができる」… 老齢厚生年金の区切りは66歳ではなく、受給権を取得した日から1年を経過した日である(第44条の3第1項)。
「受給権を取得してから5年を経過した後に、申出ができるようになる」… 第44条の3第1項の区切りは受給権の取得から1年である。5年を経過するまで待つ定めは無い。
押さえどころ
老齢厚生年金の繰下げの区切りは「受給権の取得から1年」。受給権の取得が65歳より後になる人では、年齢で考えると間違える。2026年11月1日時点の法令による。