銀行業務検定試験 年金アドバイザー4級 無料問題 7 / 10 ・ 分野3: 障害・遺族給付
Hさんは2026年6月に2級の障害基礎年金の受給権を取得した。その後、障害が重くなったと感じ、障害の程度が増進したことによる額の改定を請求したいと考えている。厚生労働大臣の診査はまだ受けていない。国民年金法第34条第3項の定めとして適切なものはどれか。障害の程度の増進が明らかな場合として省令で定める場合には当たらないものとする。
- 受給権を取得した日から1年を経過した日後でなければ請求できない
- 障害が重くなった日から3か月以内に請求しなければならない
- 受給権を取得した日から3年を経過した日後でなければ請求できない
- 時期の制限は無く、障害が重くなったと感じた時点で請求できる
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正解: A
正解の理由
国民年金法第34条第2項は、受給権者が障害の程度が増進したことによる額の改定を請求できると定め、第3項は、増進したことが明らかな場合として省令で定める場合を除き、その請求は受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができないとしている。Hさんは2026年6月に受給権を取得したので、2027年6月の1年を経過した日の後でなければ請求できない。
違う選択肢
「受給権を取得した日から3年を経過した日後でなければ請求できない」… 3年は、障害等級に当たらなくなってからの失権の判定(第35条)に出てくる期間である。改定の請求の制限は1年である(第34条第3項)。
「障害が重くなった日から3か月以内に請求しなければならない」… 第34条第3項は、請求を始められる時期を定めたもので、重くなった日から何か月以内という期限ではない。
「時期の制限は無く、障害が重くなったと感じた時点で請求できる」… 第34条第3項により、増進が明らかな場合として省令で定める場合を除き、受給権の取得の日か診査の日から1年を経過するまで請求できない。
押さえどころ
障害が重くなったときの改定の請求には「1年待つ」決まりがある。ただし、省令で定める明らかに重くなった場合は待たずに請求できる。改定が認められれば、改定の月の翌月から新しい額になる。