銀行業務検定試験 年金アドバイザー4級 問題集

銀行業務検定試験 年金アドバイザー4級 対策国民年金法・厚生年金保険法・確定拠出年金法(2026年11月1日時点の版)に準拠

銀行業務検定試験 年金アドバイザー4級の日本語問題集。全180問に解説つき。

銀行業務検定試験 年金アドバイザー4級 無料問題 8 / 10 ・ 分野3: 障害・遺族給付

Qさんは障害認定日に2級の障害厚生年金の受給権を得た後も、同じ会社で働き続け、厚生年金保険の被保険者であった。厚生年金保険法第51条の定めとして、この障害厚生年金の額の計算に合うものはどれか。

  1. 退職して資格を失った月までの被保険者期間で、額が計算し直される
  2. 障害認定日の後に納めた保険料に応じて、毎年額が増やされる
  3. 障害認定日の属する月の後の被保険者期間は、計算の基礎にしない
  4. 障害認定日の属する月の前月までの被保険者期間で計算する
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正解: C

正解の理由
厚生年金保険法第51条は、第50条第1項に定める障害厚生年金の額について、障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としないと定める。障害厚生年金の額は、障害認定日の属する月までの被保険者期間で計算し、その後も働いて保険料を納めた月は、この年金の額には入らない(その月は、老齢厚生年金の額の計算に入る)。

違う選択肢
「障害認定日の後に納めた保険料に応じて、毎年額が増やされる」… 第51条は、障害認定日の属する月後の被保険者期間を計算の基礎にしないとしている。障害認定日の後に納めた保険料で、この障害厚生年金の額が増えることはない。
「退職して資格を失った月までの被保険者期間で、額が計算し直される」… 第51条により、障害認定日の属する月後の被保険者期間は計算の基礎にしない。退職しても、その月までの期間を加えて計算し直すことはない。
「障害認定日の属する月の前月までの被保険者期間で計算する」… 第51条が計算の基礎から除くのは、障害認定日の属する月「後」の期間である。障害認定日の属する月そのものは計算に入る。

押さえどころ
障害厚生年金の額は、障害認定日の月までの記録で決まり、その後に働き続けても増えない。働きながら障害厚生年金を受ける人には、後の期間は65歳以後の老齢厚生年金で生きることを伝える。

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