銀行業務検定試験 年金アドバイザー4級 無料問題 9 / 10 ・ 分野4: セールス・その他
国民年金基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、業務の一部を信託会社や生命保険会社などに委託できる(国民年金法第128条第5項)。同条第6項により、銀行その他の政令で定める金融機関が、他の法律の規定にかかわらず受託できるとされている業務はどれか。
- 基金の解散を議決する代議員会の運営の業務
- 基金が支給する年金の額を決めて支払う業務
- 第1号被保険者の加入の申出を受理する業務
- 掛金を滞納した加入員への滞納処分の業務
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正解: C
正解の理由
国民年金法第128条第6項は、銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、第5項の業務のうち「第百二十七条第一項の申出の受理に関する業務」に限って受託することができると定める。第127条第1項の申出は、第1号被保険者が基金の加入員となるための申出である。金融機関の窓口で国民年金基金の加入の申込みを受け付けられるのは、この定めによる。
違う選択肢
「基金が支給する年金の額を決めて支払う業務」… 第128条第6項で銀行などが受託できるのは、第127条第1項の加入の申出の受理に関する業務に限られている。年金の額を決めて支払う業務はこれに入らない。
「掛金を滞納した加入員への滞納処分の業務」… 掛金の滞納処分は、基金が国税滞納処分の例により行うもので、厚生労働大臣の認可が要る(第134条の2第2項)。銀行が受託できる業務ではない。
「基金の解散を議決する代議員会の運営の業務」… 解散の議決は代議員会が行うもの(第135条第1項第1号)で、委託できる業務ではない。銀行が受託できるのは加入の申出の受理である。
押さえどころ
金融機関の窓口は、国民年金基金の加入の申出を受け付けることができる。受け付けたあとの年金の額の決定や支払いは基金の仕事で、窓口が受託できるのは申出の受理に限られる。