銀行業務検定試験 年金アドバイザー4級 無料問題 10 / 10 ・ 分野4: セールス・その他
個人型年金の脱退一時金(確定拠出年金法附則第3条第1項)の要件のうち、加入者の資格を失ってからの期間について定めているものはどれか。
- 最後に資格を喪失した日の属する月の翌月から6月を経過していないこと
- 最後に資格を喪失した日から起算して5年を経過していないこと
- 最後に加入者でなくなった日から起算して2年を経過していないこと
- 加入者が60歳に達した日から起算して2年を経過していないこと
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正解: C
正解の理由
確定拠出年金法附則第3条第1項は、当分の間、各号のいずれにも当たる者は脱退一時金の支給を請求できるとし、第1号で60歳未満であること、第2号で企業型年金加入者でないことなどを挙げたうえで、第7号で「最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して二年を経過していないこと」を求めている。加入者でなくなってから2年を過ぎると、この脱退一時金は請求できない。
違う選択肢
「最後に資格を喪失した日の属する月の翌月から6月を経過していないこと」… 6月の要件は、企業型年金の脱退一時金(附則第2条の2第1項第3号)のものである。個人型年金の脱退一時金(附則第3条第1項第7号)は2年である。
「加入者が60歳に達した日から起算して2年を経過していないこと」… 附則第3条第1項第1号は60歳未満であることを求めている。60歳に達した日から数える要件ではない。
「最後に資格を喪失した日から起算して5年を経過していないこと」… 附則第3条第1項第7号の期間は2年である。5年は、この要件の期間ではない。
押さえどころ
確定拠出年金は原則60歳まで引き出せないが、国民年金の保険料の免除などで加入できない人には、脱退一時金の道がある。要件は多く、そのうち時期の要件は「資格を失ってから2年以内」。