銀行業務検定試験 年金アドバイザー4級 無料問題 1 / 10 ・ 分野1: 年金の基礎
国民年金法が定める権利の時効の期間の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
- 年金給付を受ける権利は5年、保険料の徴収と死亡一時金を受ける権利は2年
- 死亡一時金を受ける権利は5年、年金給付を受ける権利は10年、保険料の徴収は2年
- 保険料の徴収は5年で、年金給付は10年、死亡一時金だけが2年
- 年金給付を受ける権利、保険料の徴収、死亡一時金を受ける権利はいずれも5年
正解と解説を見る
正解: A
正解の理由
国民年金法第102条第1項は、年金給付を受ける権利は支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときに時効で消滅すると定める。第4項は、保険料その他の徴収金を徴収し、またはその還付を受ける権利と、死亡一時金を受ける権利は、行使できる時から2年を経過したときに時効で消滅すると定める。死亡一時金は年金ではなく一時金なので、年金給付の5年ではなく、保険料と同じ2年の側に置かれている。
違う選択肢
「死亡一時金を受ける権利は5年、年金給付を受ける権利は10年、保険料の徴収は2年」… 年金給付を受ける権利は5年(第102条第1項)で、10年ではない。死亡一時金を受ける権利は保険料と同じ第4項に並び、2年である。
「年金給付を受ける権利、保険料の徴収、死亡一時金を受ける権利はいずれも5年」… 5年は年金給付を受ける権利の期間だけである。保険料の徴収と死亡一時金を受ける権利は第102条第4項で2年とされている。
「保険料の徴収は5年で、年金給付は10年、死亡一時金だけが2年」… 死亡一時金の2年は正しいが、年金給付を受ける権利は5年、保険料の徴収は2年で、どちらも違う。
押さえどころ
第102条は第1項(年金給付・5年)と第4項(保険料・還付・死亡一時金・2年)に分かれている。保険料の督促には時効の更新の効力がある(第5項)ので、督促を受けた滞納分は時効の進み方が変わる。