社会保険労務士試験 無料問題 1 / 10 ・ 分野1: 労働基準法
労働基準法第3条(均等待遇)と第4条(男女同一賃金の原則)に関する記述として、正しいものはどれか。
- 第3条が禁じるのは国籍・信条・社会的身分を理由とする差別的取扱いで、性別は入っていない
- 第4条は、女性であることを理由とする差別的取扱いを、賃金に加えて昇進や配置についても禁じている
- 第3条は、国籍・信条・社会的身分を理由とする差別的取扱いを、賃金の決定に限って禁じている
- 第3条は社会的身分を理由とする差別的取扱いを禁じるが、国籍を理由とするものはこの条の対象でない
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正解: A
正解の理由
第3条は「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」と定める。理由として挙がっているのは国籍・信条・社会的身分の3つで、性別は入っていない。性別については、第4条が「女性であることを理由として、賃金について」の差別的取扱いを別に禁じている。
違う選択肢
「第4条は、女性であることを理由とする差別的取扱いを、賃金に加えて昇進や配置についても禁じている」… 第4条の文言は「賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない」で、対象は賃金に限られる。昇進や配置は第4条の対象ではなく、労働基準法のこの条では扱っていない。
「第3条は、国籍・信条・社会的身分を理由とする差別的取扱いを、賃金の決定に限って禁じている」… 第3条の対象は「賃金、労働時間その他の労働条件」で、賃金に限らない。労働時間などの労働条件全般について、3つの理由による差別的取扱いを禁じている。
「第3条は社会的身分を理由とする差別的取扱いを禁じるが、国籍を理由とするものはこの条の対象でない」… 第3条は理由として「国籍、信条又は社会的身分」を並べている。国籍はこの条の理由の1つで、国籍を理由とする差別的取扱いも禁じられる。
押さえどころ
2つの条は「何を理由に」と「何について」の組み合わせが違う。第3条は理由が3つ(国籍・信条・社会的身分)で対象が労働条件全般、第4条は理由が「女性であること」で対象が賃金だけ。組み合わせを入れ替えた文が作られやすいので、理由と対象を対で覚える。