社会保険労務士試験 問題集

社会保険労務士試験 対策(選択式・択一式)2026年9月25日現在施行の法令(e-Gov)に準拠

社会保険労務士試験の日本語問題集。全272問に解説つき。

社会保険労務士試験 無料問題 10 / 10 ・ 分野10: 国民年金法

国民年金の被保険者(第7条第1項)に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 第3号被保険者は、第2号被保険者の配偶者で、主として第2号被保険者の収入により生計を維持する20歳以上60歳未満の者である
  2. 第1号被保険者は、日本国内に住所を有する18歳以上60歳未満の者で、第2号・第3号被保険者のいずれにも該当しないものである
  3. 第2号被保険者は、厚生年金保険の被保険者のうち、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者に限られる
  4. 第3号被保険者は、第2号被保険者の配偶者であれば、本人の収入の多少や生計の状況を問わない
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正解: A

正解の理由
第7条第1項第3号は、第2号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者などに限る)であって「主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの」(被扶養配偶者)のうち20歳以上60歳未満の者を第3号被保険者とする(第2号被保険者である者などは除く)。

違う選択肢
「第1号被保険者は、日本国内に住所を有する18歳以上60歳未満の者で、第2号・第3号被保険者のいずれにも該当しないものである」… 第7条第1項第1号の年齢は「二十歳以上六十歳未満」。18歳ではない。
「第2号被保険者は、厚生年金保険の被保険者のうち、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者に限られる」… 第7条第1項第2号は「厚生年金保険の被保険者」をそのまま第2号被保険者とする。年齢や国内の住所の要件は付いていない。
「第3号被保険者は、第2号被保険者の配偶者であれば、本人の収入の多少や生計の状況を問わない」… 第7条第1項第3号は「主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの」を要件とし、第2項でその認定に必要な事項を政令で定めるとする。収入があって生計を維持されていない配偶者は第3号被保険者にならない。

押さえどころ
第1号は「国内に住所・20歳以上60歳未満・2号3号でない」、第2号は「厚生年金保険の被保険者(年齢・住所の要件なし)」、第3号は「2号の被扶養配偶者・20歳以上60歳未満」。

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