社会保険労務士試験 問題集

社会保険労務士試験 対策(選択式・択一式)2026年9月25日現在施行の法令(e-Gov)に準拠

社会保険労務士試験の日本語問題集。全272問に解説つき。

社会保険労務士試験 無料問題 2 / 10 ・ 分野2: 労働安全衛生法

事業場の業種と規模に応じた選任・設置の義務に関する記述として、労働安全衛生法施行令に照らして正しいものはどれか。

  1. 安全管理者を選任すべき事業場は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場である
  2. 衛生委員会を設けるべき事業場は、製造業の場合、常時100人以上の労働者を使用するものである
  3. 総括安全衛生管理者を選任すべき事業場は、旅館業では常時300人以上の労働者を使用するものに限る
  4. 金融業の事業場で産業医の選任が必要になるのは、常時1,000人以上の労働者を使用するときである
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正解: C

正解の理由
施行令第2条は、総括安全衛生管理者を選任すべき事業場を業種で分け、第1号(林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業)は常時100人以上、第2号(製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、各種商品小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業など)は常時300人以上、第3号(その他の業種)は常時1,000人以上とする。旅館業は第2号で、常時300人以上で選任が必要になる。

違う選択肢
「衛生委員会を設けるべき事業場は、製造業の場合、常時100人以上の労働者を使用するものである」… 施行令第9条は、衛生委員会を設けるべき事業場を「常時五十人以上の労働者を使用する事業場」とし、業種で区切っていない。製造業の事業場も常時50人以上で設けなければならない。100人は、安全委員会の施行令第8条第2号の数(第1号に当たらない製造業などは常時100人以上)で、それと取り違えている。
「安全管理者を選任すべき事業場は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場である」… 施行令第3条は、安全管理者を選任すべき事業場を「前条第一号又は第二号に掲げる業種の事業場で、常時五十人以上の労働者を使用するもの」とする。林業・建設業・製造業・旅館業などの業種に限られ、第2条第3号のその他の業種は含まれない。
「金融業の事業場で産業医の選任が必要になるのは、常時1,000人以上の労働者を使用するときである」… 施行令第5条は、産業医を選任すべき事業場を「常時五十人以上の労働者を使用する事業場」とし、業種で区切っていない。金融業の事業場も常時50人以上で選任が必要になる。1,000人は、総括安全衛生管理者の施行令第2条第3号(その他の業種)の数で、それと取り違えている。

押さえどころ
総括安全衛生管理者=100人(林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業)/300人(製造業・電気業・ガス業・各種商品卸売業・旅館業など)/1,000人(その他)(施行令第2条)。安全管理者=第2条第1号・第2号の業種で50人(第3条)。衛生管理者・産業医・衛生委員会=全業種で50人(第4条・第5条・第9条)。安全委員会=業種により50人又は100人(第8条)。

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