社会保険労務士試験 問題集

社会保険労務士試験 対策(選択式・択一式)2026年9月25日現在施行の法令(e-Gov)に準拠

社会保険労務士試験の日本語問題集。全272問に解説つき。

社会保険労務士試験 無料問題 3 / 10 ・ 分野3: 労働者災害補償保険法

労働者災害補償保険法の適用事業に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 第3条第1項は、労働基準法別表第一に掲げる事業に限って適用事業とすると定めている
  2. 第3条第1項は労働者を使用する事業を適用事業とし、労働者の数で区切っていない
  3. 国の直営事業と官公署の事業は、事業の種類を問わず、労災保険法の適用から除かれる
  4. 適用事業の保険関係は、事業主が政府に加入を申請し、その承認を受けた日に成立する
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正解: B

正解の理由
第3条第1項は「労働者を使用する事業を適用事業とする」と定める。第3条第1項は、人数や業種で区切る文言を置いていない。第3条の中で除外を定めるのは第2項だけである。第2項が適用しないとするのは、国の直営事業と官公署の事業(労働基準法別表第一に掲げる事業を除く)である。

違う選択肢
「第3条第1項は、労働基準法別表第一に掲げる事業に限って適用事業とすると定めている」… 第3条第1項は「労働者を使用する事業を適用事業とする」とだけ定め、事業の種類で区切っていない。労働基準法別表第一が出てくるのは第3条第2項で、官公署の事業のうち適用の除外から外す事業を示すために引かれている。
「適用事業の保険関係は、事業主が政府に加入を申請し、その承認を受けた日に成立する」… 第6条は保険関係の成立と消滅を徴収法に委ねている。徴収法第3条は、適用事業の事業主について「その事業が開始された日に」保険関係が成立すると定めており、申請と承認は成立の要件になっていない。
「国の直営事業と官公署の事業は、事業の種類を問わず、労災保険法の適用から除かれる」… 第3条第2項は、官公署の事業に「労働基準法別表第一に掲げる事業を除く」という括弧書きを付けている。別表第一に掲げる事業に当たる官公署の事業は除外から外れるので、種類を問わず除かれるわけではない。

押さえどころ
第3条の骨組みは「労働者を使用する事業は適用事業」「国の直営事業と、別表第一に当たらない官公署の事業には適用しない」の2点。保険関係がいつ成立するかは第6条で徴収法に委ねられ、徴収法第3条が事業の開始の日と定める。なお施行規則第6条第1項第1号は、就業の場所として、法第3条第1項の適用事業に係るものと並べて「整備法第五条第一項の規定により労災保険に係る保険関係が成立している同項の労災保険暫定任意適用事業」に係るものを挙げている。

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