社会保険労務士試験 問題集

社会保険労務士試験 対策(選択式・択一式)2026年9月25日現在施行の法令(e-Gov)に準拠

社会保険労務士試験の日本語問題集。全272問に解説つき。

社会保険労務士試験 無料問題 4 / 10 ・ 分野4: 雇用保険法

雇用保険法第4条の定義に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するのに職業に就くことができない状態をいう
  2. 「離職」とは、被保険者について、事業主の都合によって事業主との雇用関係が終了することをいう
  3. 「賃金」とは、労働の対償として事業主が労働者に支払うもののうち、通貨で支払われるものだけをいい、現物は含まない
  4. 「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者をいい、第6条各号に掲げる者も含まれる
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正解: A

正解の理由
第4条第3項は「失業」を「被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること」と定める。離職していること、労働の意思と能力があること、それでも職業に就けないこと、の3つがそろって失業になる。

違う選択肢
「「離職」とは、被保険者について、事業主の都合によって事業主との雇用関係が終了することをいう」… 第4条第2項は「離職」を「被保険者について、事業主との雇用関係が終了すること」と定め、終了の理由で区切っていない。自己の都合による退職も離職に当たる。離職の理由が効いてくるのは、離職理由による給付制限(第33条)や特定受給資格者の所定給付日数(第23条)の場面である。
「「賃金」とは、労働の対償として事業主が労働者に支払うもののうち、通貨で支払われるものだけをいい、現物は含まない」… 第4条第4項の「賃金」は、名称を問わず労働の対償として事業主が労働者に支払うもので、括弧書きが除くのは「通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のもの」だけである。省令で定める範囲内であれば、通貨以外のもので支払われるものも賃金に入る。その評価は第5項で省令に委ねている。
「「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者をいい、第6条各号に掲げる者も含まれる」… 第4条第1項は「被保険者」を「適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のもの」と定める。第6条は、1週間の所定労働時間が20時間未満である者(申出により高年齢被保険者となる者などを除く)などの各号の者に「この法律は、適用しない」としており、これらの者は被保険者に入らない。

押さえどころ
第4条は4つの語を定める。被保険者=適用事業に雇用される労働者から第6条各号の者を除いた者。離職=事業主との雇用関係の終了で、理由を問わない。失業=離職したうえで、労働の意思と能力があるのに職業に就けない状態。賃金=名称を問わず労働の対償として事業主が支払うもので、通貨以外のものは省令で定める範囲内なら含む。

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