社会保険労務士試験 問題集

社会保険労務士試験 対策(選択式・択一式)2026年9月25日現在施行の法令(e-Gov)に準拠

社会保険労務士試験の日本語問題集。全272問に解説つき。

社会保険労務士試験 無料問題 5 / 10 ・ 分野5: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律

徴収法第2条の定義に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、都道府県労働局長が定める
  2. 「賃金」には、労働の対償として事業主が労働者に支払う給料や手当が入るが、賞与は臨時に支払われるものとして含まれない
  3. 「保険年度」とは、1月1日から同年12月31日までをいい、概算保険料と確定保険料はこれを単位に申告する
  4. 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものは、賃金に含まれない
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正解: D

正解の理由
第2条第2項は「賃金」を、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものとし、括弧書きで「通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く」と定める。現物で支払われるもののうち、省令で定める範囲の外にあるものは賃金に入らない。

違う選択肢
「「保険年度」とは、1月1日から同年12月31日までをいい、概算保険料と確定保険料はこれを単位に申告する」… 第2条第4項は「保険年度」を「四月一日から翌年三月三十一日までをいう」と定める。暦年ではない。概算保険料と確定保険料の申告・納付(第15条・第19条)は、この保険年度を単位に行う。
「「賃金」には、労働の対償として事業主が労働者に支払う給料や手当が入るが、賞与は臨時に支払われるものとして含まれない」… 第2条第2項は「賃金」を「賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの」と定め、賞与を名指しで入れている。臨時の賃金や3か月を超える期間ごとの賃金を除くのは労働基準法の平均賃金の算定の話で、徴収法の賃金の定義ではない。
「賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、都道府県労働局長が定める」… 第2条第3項は「賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める」と定める。都道府県労働局長ではない。

押さえどころ
第2条の定義は4つ。労働保険=労災保険と雇用保険の総称。賃金=名称を問わず労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(賞与も入る)で、通貨以外のものは省令で定める範囲外なら入らない。その評価は厚生労働大臣が定める。保険年度=4月1日から翌年3月31日。

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