社会保険労務士試験 問題集

社会保険労務士試験 対策(選択式・択一式)2026年9月25日現在施行の法令(e-Gov)に準拠

社会保険労務士試験の日本語問題集。全272問に解説つき。

社会保険労務士試験 無料問題 6 / 10 ・ 分野6: 労務管理その他の労働に関する一般常識

就業規則の変更による労働条件の変更(労働契約法第10条)に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 変更が合理的かどうかは、労働条件の変更の必要性があるかどうかによって決まる
  2. 就業規則の変更により労働条件を不利益に変更するには、労働者一人一人の個別の同意が要る
  3. 判断の事情には、労働者の受ける不利益の程度や労働組合等との交渉の状況が含まれる
  4. 変更後の就業規則を周知させていなくても、変更が合理的であれば、労働契約の内容は変更後の労働条件による
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正解: C

正解の理由
第10条は、使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合に、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、その変更が「労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なもの」であるときは、労働契約の内容は変更後の就業規則の労働条件によると定める。

違う選択肢
「就業規則の変更により労働条件を不利益に変更するには、労働者一人一人の個別の同意が要る」… 第10条は、変更後の就業規則を周知させ、かつ変更が合理的なものであるときは、労働契約の内容は変更後の就業規則の労働条件によるとする。個別の同意がなくても変更できる場合を定めている。
「変更が合理的かどうかは、労働条件の変更の必要性があるかどうかによって決まる」… 第10条は、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の事情に照らして判断するとする。
「変更後の就業規則を周知させていなくても、変更が合理的であれば、労働契約の内容は変更後の労働条件による」… 第10条は「変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ」変更が合理的であることを要件とする。周知も要る。

押さえどころ
不利益変更は「周知+合理性」で効力を持つ。合理性は「不利益の程度・必要性・内容の相当性・交渉の状況・その他の事情」で見る。

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