宅地建物取引士資格試験 無料問題 4 / 10 ・ 分野3: 土地及び建物についての法令上の制限に関すること
地域地区について、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 田園住居地域は、農業の利便と調和した中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める
- 特定用途制限地域は、市街化調整区域を除く、用途地域が定められていない土地の区域内に定める
- 工業専用地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域である
- 特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域内に定める地区である
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正解: B
正解の理由
第9条第15項は、特定用途制限地域を「用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域」とする。市街化調整区域以外で、用途地域が定められていない区域が対象である。
違う選択肢
「特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域内に定める地区である」… 第9条第14項は、特別用途地区を「用途地域内の一定の地区」に「当該用途地域の指定を補完して」定める地区とする。用途地域が定められていない区域に定めるのは特定用途制限地域(同条第15項)で、二つを取り違えている。
「工業専用地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域である」… 第9条第13項は、工業専用地域を「工業の利便を増進するため定める地域」とし、「主として」を付けていない。「主として工業の利便を増進するため定める地域」は同条第12項の工業地域の定義で、二つを取り違えている。
「田園住居地域は、農業の利便と調和した中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める」… 第9条第8項は、田園住居地域を「農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」とする。保護する対象は低層住宅の住居の環境で、中高層住宅ではない。
押さえどころ
用途地域の「中」か「外」かで整理する。用途地域内で、その指定を補完して定めるのが特別用途地区、用途地域の外(市街化調整区域を除く)で建築物等の用途を制限するのが特定用途制限地域。用途地域の定義は「低層/中高層」と「主として」の有無で区別される(第1項〜第13項)。