宅地建物取引士資格試験 問題集

宅地建物取引士資格試験 対策2026年4月1日現在施行の法令に準拠

宅地建物取引士資格試験の日本語問題集。全180問に解説つき。

宅地建物取引士資格試験 無料問題 5 / 10 ・ 分野4: 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること

不動産の売買契約書に係る印紙税について、印紙税法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 国や地方公共団体が作成した不動産の譲渡に関する契約書にも、印紙税が課される
  2. 印紙は、課税文書を作成した日の属する月の翌月末日までにはり付ければよい
  3. はり付けた印紙を消さなかったときの過怠税は、消されていない印紙の額面金額の2倍に相当する金額である
  4. 作成の時までに印紙税を納付しなかったときの過怠税は、印紙税の額とその2倍の金額の合計額である
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正解: D

正解の理由
第20条第1項は、印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合、所轄税務署長は「当該納付しなかつた印紙税の額とその二倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する」とする。納付しなかった印紙税の額の3倍にあたる額になる。

違う選択肢
「国や地方公共団体が作成した不動産の譲渡に関する契約書にも、印紙税が課される」… 第5条第2号は、国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書には「印紙税を課さない」とする。国や地方公共団体が作成した契約書は非課税である。
「はり付けた印紙を消さなかったときの過怠税は、消されていない印紙の額面金額の2倍に相当する金額である」… 第20条第3項は、印紙を消さなかった場合の過怠税を「当該消されていない印紙の額面金額に相当する金額」とする。額面金額の2倍ではなく、額面金額と同じ額である。
「印紙は、課税文書を作成した日の属する月の翌月末日までにはり付ければよい」… 第8条第1項は、相当印紙を「当該課税文書の作成の時までに」はり付ける方法により納付しなければならないとする。翌月末日まで待つことはできない。

押さえどころ
印紙税は、課税文書の作成者が、作成の時までに印紙をはり付けて消印する方法で納める(第8条)。はり付けなかったときは印紙税の額とその2倍の合計(第20条第1項)、消さなかったときは消されていない印紙の額面金額(同条第3項)が過怠税で、調査を予知しないで自ら申し出たときは軽くなる(同条第2項)。国・地方公共団体が作成した文書は非課税(第5条)。

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