宅地建物取引士資格試験 問題集

宅地建物取引士資格試験 対策2026年4月1日現在施行の法令に準拠

宅地建物取引士資格試験の日本語問題集。全180問に解説つき。

宅地建物取引士資格試験 無料問題 3 / 10 ・ 分野2: 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること

相続の承認及び放棄について、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 相続財産の一部を売った相続人も、3か月の期間内であれば、その後に相続の放棄ができる
  2. 承認又は放棄をすべき3か月の期間は、相続人が知った時ではなく被相続人の死亡時から数える
  3. 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる
  4. 相続の放棄は、ほかの共同相続人の全員に対してその旨の意思を表示することでする
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正解: C

正解の理由
第939条は「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」とする。放棄は、家庭裁判所への申述によってし(第938条)、放棄をした者は、その相続について初めから相続人でなかったものとして扱われる。放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならない(第915条第1項)。

違う選択肢
「相続の放棄は、ほかの共同相続人の全員に対してその旨の意思を表示することでする」… 第938条は「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない」とする。共同相続人への意思表示ではなく、家庭裁判所への申述によってする。
「承認又は放棄をすべき3か月の期間は、相続人が知った時ではなく被相続人の死亡時から数える」… 第915条第1項は、相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に」承認又は放棄をしなければならないとする。起算点は死亡の時ではなく、相続人が知った時である。ただし書でこの期間は家庭裁判所において伸長することができる。
「相続財産の一部を売った相続人も、3か月の期間内であれば、その後に相続の放棄ができる」… 第921条第1号は、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなすとする(保存行為と第602条の期間を超えない賃貸は除く)。売却は処分に当たり、単純承認をしたものとみなされるので、その後に放棄することはできない。

押さえどころ
相続の放棄は、①自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(第915条第1項。家庭裁判所で伸長できる)②家庭裁判所への申述(第938条)③初めから相続人でなかったものとみなす(第939条)。期間内でも、相続財産を処分すれば単純承認とみなされる(第921条第1号)。期間内に限定承認も放棄もしなければ単純承認とみなされる(同条第2号)。

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