宅地建物取引士資格試験 問題集

宅地建物取引士資格試験 対策2026年4月1日現在施行の法令に準拠

宅地建物取引士資格試験の日本語問題集。全180問に解説つき。

宅地建物取引士資格試験 無料問題 6 / 10 ・ 分野5: 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること

広告に使う用語について、不動産の表示に関する公正競争規約によれば、正しいものはどれか。

  1. 建築工事の完了から1年未満でも、一度居住の用に供された住宅は、「新築」と表示できない
  2. 「新発売」は、一団の住宅を数期に分けて販売するときは、第1期の勧誘に使い、第2期以降には使えない
  3. 「完全」「万全」の用語は、表示内容を裏付ける合理的な根拠の資料を持っていても使えない
  4. 「最高級」の用語は、根拠の資料を持っていれば、根拠となる事実を併せて表示しなくても使える
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正解: A

正解の理由
規約の特定用語の使用基準は、「新築」を「建築工事完了後1年未満であって、居住の用に供されたことがないもの」とする。1年未満であることと、居住の用に供されたことがないことの両方が要るので、完成後1年未満でも一度人が住んだ住宅は新築と表示できない。

違う選択肢
「「最高級」の用語は、根拠の資料を持っていれば、根拠となる事実を併せて表示しなくても使える」… 規約は、「最高」「最高級」等の最上級を意味する用語(第1号)と著しく安い印象を与える用語(第2号)は「当該表示内容の根拠となる事実を併せて表示する場合に限り使用することができる」とする。資料を持つだけでは足りない。
「「完全」「万全」の用語は、表示内容を裏付ける合理的な根拠の資料を持っていても使えない」… 規約は、「完全」「万全」等の用語について、表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を「現に有している場合を除き」使用してはならないとする。資料を持っていれば使える。
「「新発売」は、一団の住宅を数期に分けて販売するときは、第1期の勧誘に使い、第2期以降には使えない」… 規約は、「新発売」を初めて購入の申込みの勧誘を行うこととし、一団の宅地又は建物を数期に区分して販売する場合は「期ごとの勧誘」をいうとする。各期の勧誘に使える。

押さえどころ
特定用語は、使う条件で3つに分かれる。「新築」「新発売」は規約の定める意義どおりに使う。「完全」「日本一」「特選」「完売」などは裏付けの資料を現に持つときだけ使え、「最高級」など最上級の用語と「格安」など著しく安い印象の用語は、資料に加えて根拠となる事実を併せて表示するときだけ使える。

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