宅地建物取引士資格試験 無料問題 7 / 10 ・ 分野6: 宅地及び建物の価格の評定に関すること
地価公示法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 不動産鑑定士は、公示区域内の土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を規準としなければならない
- 土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの価格を官報で公示するが、標準地の地積と形状は公示しない
- 標準地の鑑定評価は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格を基に行い、造成の費用は勘案しない
- 公示区域内で土地の取引を行う者は、類似する土地の公示価格と同じ価格で取引しなければならない
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正解: A
正解の理由
第8条は「不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格…を求めるときは、第六条の規定により公示された標準地の価格(以下「公示価格」という。)を規準としなければならない」とする。規準とするとは、類似する標準地と位置・地積・環境などの要因を比較し、その結果に基づいて公示価格と対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう(第11条)。
違う選択肢
「標準地の鑑定評価は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格を基に行い、造成の費用は勘案しない」… 第4条は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格、同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額の3つを「勘案して」鑑定評価を行うとする。取引価格の面だけではない。
「土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの価格を官報で公示するが、標準地の地積と形状は公示しない」… 第6条は、官報で公示する事項に「標準地の地積及び形状」(第3号)を挙げる。所在・単位面積当たりの価格と基準日・利用の現況なども公示する。
「公示区域内で土地の取引を行う者は、類似する土地の公示価格と同じ価格で取引しなければならない」… 第1条の2は、土地の取引を行う者は、類似する利用価値を有すると認められる標準地の公示価格を「指標として取引を行なうよう努めなければならない」とする。努力義務で、公示価格と同じ価格で取引する義務ではない。
押さえどころ
公示価格の使われ方は相手で強さが違う。一般の土地取引では「指標として取引を行うよう努める」努力義務(第1条の2)、不動産鑑定士が公示区域内の土地の正常な価格を求めるときと、収用できる事業者が土地を取得するときは「規準としなければならない」(第8条・第9条)。標準地の鑑定評価は、取引事例・収益・造成費用の3つの面から行う(第4条)。