宅地建物取引士資格試験 無料問題 8 / 10 ・ 分野7: 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること
都道府県知事の免許を受けている法人の宅地建物取引業者について、次の事項に変更があった。30日以内に免許権者へ変更の届出をしなければならないものはどれか。
- 専任の宅地建物取引士の氏名
- 法人の資本金の額と発行済株式の総数
- 宅地建物取引業以外に営んでいる事業の種類
- 非常勤の取締役を含む役員の住所
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正解: A
正解の理由
第9条は、宅建業者が第4条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について変更があった場合は、30日以内に免許権者に届け出なければならないとする。第5号は、事務所ごとに置かれる第31条の3第1項の者、つまり成年者である専任の宅地建物取引士の氏名である。退職や異動で専任の宅建士が替われば届出が要る。
違う選択肢
「宅地建物取引業以外に営んでいる事業の種類」… 他に事業を行っているときの事業の種類は、免許申請書の記載事項(第4条第1項第6号)ではある。しかし第9条が届出を求めるのは第1号から第5号までの事項の変更で、第6号は入っていない。
「非常勤の取締役を含む役員の住所」… 役員について免許申請書に書くのは氏名で(第4条第1項第2号)、住所は記載事項に入っていない。記載事項でないものに変更があっても、第9条の届出は要らない。
「法人の資本金の額と発行済株式の総数」… 資本金の額や株式の数は、第4条第1項の記載事項に挙がっていない。第9条の届出は同項第1号から第5号の事項の変更について求められるので、この変更は対象にならない。
押さえどころ
業者の変更の届出(第9条・30日以内)と、宅建士本人の変更の登録(第20条・遅滞なく)は別の手続である。専任の宅建士が替わったときは、業者は届出をし、宅建士の側も勤務先に変更があれば変更の登録を申請する。