宅地建物取引士資格試験 無料問題 9 / 10 ・ 分野7: 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること
本店と支店3か所で宅地建物取引業を営むG社が、宅地建物取引業保証協会に加入する。弁済業務保証金分担金について正しいものはどれか。
- 加入しようとする日までに、本店の最寄りの供託所に合計240万円を供託する
- 加入した日から2週間以内に、協会に合計240万円を納付する
- 加入しようとする日までに、協会に合計150万円を納付する
- 加入した日から2週間以内に、本店の最寄りの供託所に合計150万円を供託する
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正解: C
正解の理由
第64条の9第1項は、保証協会に加入しようとする宅建業者は、その加入しようとする日までに、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を協会に納付しなければならないとする。施行令第7条はその額を主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円と定める。G社は本店60万円と支店3か所90万円で、合計150万円である。
違う選択肢
「加入しようとする日までに、本店の最寄りの供託所に合計240万円を供託する」… 時期は合っているが、納め先と額が違う。分担金は協会に納付するもので、額は支店1か所あたり30万円で数える。
「加入した日から2週間以内に、協会に合計240万円を納付する」… 納め先は合っているが、時期と額が違う。施行令第7条は主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円とするので、60万円+30万円×3で150万円になる。全事務所を60万円で数えると240万円になり、誤りである。
「加入した日から2週間以内に、本店の最寄りの供託所に合計150万円を供託する」… 額は合っているが、時期と納め先が違う。分担金は加入しようとする日までに協会に納付するもので(第64条の9第1項)、業者が供託所に供託するものではない。供託所に供託するのは、協会が納付を受けた後の弁済業務保証金である。
押さえどころ
営業保証金(本店1,000万円・支店500万円)と分担金(本店60万円・支店30万円)は、額も納め先も違う。社員になれば営業保証金の供託は要らなくなり、協会が分担金に相当する額を弁済業務保証金として供託する。