宅地建物取引士資格試験 問題集

宅地建物取引士資格試験 対策2026年4月1日現在施行の法令に準拠

宅地建物取引士資格試験の日本語問題集。全180問に解説つき。

宅地建物取引士資格試験 無料問題 10 / 10 ・ 分野7: 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること

宅地建物取引業者Wが自ら売主となり、宅地建物取引業者でないXに、工事が完了している建物を代金5,000万円で売る。Wが手付として1,000万円を受領しようとするとき、正しいものはどれか。

  1. 工事が完了した建物なので、保全措置を講じずに受領できる
  2. 手付の額が代金の10分の2を超えるので、その額では受領できない
  3. 保全措置を講じれば、1,000万円を超える額の手付も受領できる
  4. 上限の範囲内の額なので、保全措置を講じた後であれば受領できる
正解と解説を見る

正解: D

正解の理由
第39条第1項は、代金の額の10分の2を超える額の手付の受領を禁じる。5,000万円の10分の2は1,000万円なので、1,000万円は受領できる額である。一方、第41条の2第1項は、完成した物件の売買でも、手付金等の額が代金の10分の1以下で、かつ政令で定める額(施行令第3条の5により1,000万円)以下である場合を除き、保全措置を講じた後でなければ手付金等を受領してはならないとする。1,000万円は代金の10分の1(500万円)を超えるので、保全措置が要る。

違う選択肢
「保全措置を講じれば、1,000万円を超える額の手付も受領できる」… 保全措置は手付金等を受け取るための条件であって、第39条第1項の上限を外す仕組みではない。保全措置を講じても、代金の10分の2を超える手付は受領できない。
「工事が完了した建物なので、保全措置を講じずに受領できる」… 完成した物件でも、第41条の2第1項により保全措置が要る。講じなくてよいのは、手付金等の額が代金の10分の1以下かつ政令の額(1,000万円)以下などの場合で、1,000万円は代金の10分の1(500万円)を超えている。
「手付の額が代金の10分の2を超えるので、その額では受領できない」… 第39条第1項が禁じるのは代金の10分の2を「超える額」の手付の受領である。代金5,000万円の10分の2は1,000万円で、1,000万円の手付は上限ちょうどであり、超えていない。

押さえどころ
手付の上限(10分の2)と保全措置が要らない範囲(完成は10分の1以下かつ1,000万円以下・未完成は5%以下かつ1,000万円以下)は別の物差しである。一つの数字で両方を順に当てはめる。

宅地建物取引士資格試験の演習アプリ(無料10問・全問は解錠で)へ

問題集(note)を見る