登録販売者試験 問題集

登録販売者試験 対策試験問題の作成に関する手引き(令和8年4月一部改訂)準拠

登録販売者試験の日本語問題集。全180問に解説つき。

登録販売者試験 無料問題 8 / 10 ・ 分野4: 薬事関係法規・制度

店舗販売業について、手引きの記述に合うものはどれか。

  1. 店舗管理者は薬剤師でなければならず、登録販売者は店舗管理者になることができない
  2. 薬剤師が従事している店舗でも、その店舗で調剤を行うことはできない
  3. 薬剤師が従事している店舗であれば、医療用医薬品を販売することができる
  4. 許可は事業者ごとに与えられ、同じ事業者が営む複数の店舗で共通に使える
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正解: B

正解の理由
店舗販売業の許可は、要指導医薬品又は一般用医薬品を店舗において販売し、又は授与する業務についての許可である(法第25条第1号)。手引きは「薬局と異なり、薬剤師が従事していても調剤を行うことはできず、要指導医薬品又は一般用医薬品以外の医薬品の販売等は認められていない(法第27条)」と書いている。

違う選択肢
「薬剤師が従事している店舗であれば、医療用医薬品を販売することができる」… 店舗販売業では、要指導医薬品又は一般用医薬品以外の医薬品の販売等は認められていない(法第27条)。薬剤師が従事していても変わらない。医療用医薬品の販売は薬局と卸売販売業者に限られる。
「許可は事業者ごとに与えられ、同じ事業者が営む複数の店舗で共通に使える」… 店舗販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事(保健所設置市又は特別区の区域にある場合は市長又は区長)が与える(法第26条第1項)。
「店舗管理者は薬剤師でなければならず、登録販売者は店舗管理者になることができない」… 店舗管理者は、薬剤師又は登録販売者でなければならない(法第28条第2項)。第二類医薬品又は第三類医薬品を販売する店舗では、一定の従事期間などを満たす登録販売者も店舗管理者になれる(規則第140条第1項)。

押さえどころ
要指導医薬品と第一類医薬品は薬剤師に、第二類・第三類医薬品は薬剤師又は登録販売者に販売させる(法第36条の5・第36条の9)。店舗に薬剤師がいなければ要指導医薬品と第一類医薬品は販売できない。店舗管理者も、所在地の都道府県知事の許可なく他の場所で薬事の実務に従事できない(法第28条第4項)。

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