通関士試験 無料問題 1 / 10 ・ 分野1: 通関業法
通関業務及び関連業務の範囲に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 自己の貨物について自ら行う輸出申告の手続も、業として繰り返し行う限り、通関業務に当たることになる
- 通関業者は、他の法律の制限がない限り、通関業者の名称で通関業務に先行・後続する業務を行える
- 関税法に基づく処分についての不服申立ての代理は通関業務に含まれず、関連業務として扱われる
- 保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認の申請の代理は、通関手続に当たらず、通関業務に含まれない
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正解: B
正解の理由
第7条は、通関業者は通関業務のほか、その関連業務として「通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行なうことができる」と定め、ただし書で「他の法律においてその業務を行なうことが制限されている事項については、この限りでない」としている。記述はこのただし書を含めて述べている。
違う選択肢
「自己の貨物について自ら行う輸出申告の手続も、業として繰り返し行う限り、通関業務に当たることになる」… 第2条第1号は、通関業務を「他人の依頼によつてする」事務と定める。自己の貨物について自ら行う手続は、業として行っても通関業務に当たらない。
「関税法に基づく処分についての不服申立ての代理は通関業務に含まれず、関連業務として扱われる」… 第2条第1号イ(2)は、関税法その他関税に関する法令による処分についての不服申立てを代理又は代行の対象に挙げている。不服申立ての代理は通関業務そのものである。
「保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認の申請の代理は、通関手続に当たらず、通関業務に含まれない」… 第2条第1号イ(1)(四)は、保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認の申請を、代理又は代行の対象となる通関手続に挙げている。
押さえどころ
通関業務(第2条第1号)は、他人の依頼による、イ 通関手続・不服申立て・主張又は陳述の代理又は代行と、ロ 通関書類の作成に分かれる。関連業務(第7条)は通関業務に先行・後続する業務で、料金の掲示(第18条)や帳簿(第22条第1項)では通関業務と併せて扱われる。