通関士試験 無料問題 3 / 10 ・ 分野2: 関税法(総則・関税の確定、納付、徴収及び還付)
修正申告及び更正の請求に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 更正の請求は、納付すべき税額が過少である場合に、税額を増やすために納税申告をした者が行う手続である
- 修正申告は、先の納税申告の税額が過大である場合にも、その税額を減らすためにすることができる
- 更正の請求は、輸入の許可の日から3年を経過すると、税関長に対してすることができなくなる
- 輸入の許可前の修正申告は、先の納税申告の書面に記載した税額等を補正する方法で行うことができる
正解と解説を見る
正解: D
正解の理由
第7条の14第2項は「納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した税額等を補正することにより行なうことができるものとする」と定める。許可前であれば、新たな書面を出す代わりに、申告書の記載を補正する方法がとれる。
違う選択肢
「更正の請求は、輸入の許可の日から3年を経過すると、税関長に対してすることができなくなる」… 第7条の15第1項は、輸入の許可があるまで又は「当該許可の日(…)から五年以内」に限り更正の請求ができると定める。
「修正申告は、先の納税申告の税額が過大である場合にも、その税額を減らすためにすることができる」… 第7条の14第1項が修正申告をすることができる場合として挙げるのは、納付すべき税額に「不足額があるとき」(第1号)と、税額がないとされたが納付すべき税額があるとき(第2号)である。税額を減らすのは更正の請求(第7条の15)である。
「更正の請求は、納付すべき税額が過少である場合に、税額を増やすために納税申告をした者が行う手続である」… 第7条の15第1項は、申告により納付すべき税額が「過大である場合」に更正をすべき旨の請求ができると定める。税額が過少なときに税額を増やす手続は修正申告(第7条の14)である。
押さえどころ
税額を増やす方向は修正申告(第7条の14。更正があるまで)、減らす方向は更正の請求(第7条の15。許可前か許可の日から5年以内)。特例申告貨物は、許可の日の代わりに特例申告書の提出期限から数える。税関長の側の更正・決定は第7条の16で、許可前の減額の更正にも簡易な手続(是正)がある(同条第4項ただし書)。