通関士試験 無料問題 6 / 10 ・ 分野5: 関税定率法・関税暫定措置法
次の文は、関税定率法第15条の規定である。文中の空欄A〜Eに入る最も適切な語句を、語群から選べ。
第15条第1項 左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入の許可の日から(A)以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を(B)する。 第15条第1項第1号 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、試験所その他これらに類する施設又は国及び地方公共団体以外の者が経営するこれらの施設のうち政令で定めるものに陳列する(C)又はこれらの施設において使用する学術研究用品((D)に係るもの又は本邦において製作することが困難と認められるものに限る。)若しくは教育用のフィルム(撮影済みのものに限る。)、スライド、レコード、テープ(録音済みのものに限る。)その他これらに類する物品 第15条第1項第2号 学術研究又は教育のため前号に掲げる施設に(E)された物品
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正解の理由
(A)⑧「二年」… 第15条第1項は、各号の貨物で、輸入の許可の日から「二年」以内に各号の用途以外の用途に供されないものを対象にする。用途を守る期間が決められている。
(B)②「免除」… その関税を「免除」する。用途が決まっている貨物についての免税で、軽減ではなく全額を免除する書き方。
(C)①「標本若しくは参考品」… 第1号は、学校・博物館・研究所などの施設に陳列する「標本若しくは参考品」を挙げる。
(D)⑨「新規の発明」… 同じ第1号の学術研究用品は、「新規の発明」に係るもの又は本邦において製作することが困難と認められるものに限られる。国内で手に入るものは外す書き方。
(E)⑮「寄贈」… 第2号は、学術研究又は教育のため第1号の施設に「寄贈」された物品。
間違えやすい点
「⑤ 五年」…(A)条文に無い期間。第15条第1項は「二年」以内と書く。
「⑩ 三年」…(A)第15条第1項に無い期間。輸入の許可の日から「二年」以内。
「⑪ 軽減」…(B)第15条第1項は関税を「免除」する。軽減ではない。
「⑬ 還付」…(B)条文の語は「免除」。納めた関税を戻す手続として書かれてはいない。
「⑥ 美術品若しくは骨董品」…(C)第1号の語は「標本若しくは参考品」。
「⑦ 見本若しくは試供品」…(C)条文に無い語。第1号は施設に陳列する「標本若しくは参考品」と書く。
「④ 特許権」…(D)条文に無い語。第1号は「新規の発明」に係るものと書く。
「⑫ 最新の技術」…(D)第1号の語は「新規の発明」。
「③ 寄託」…(E)条文に無い語。第2号は施設に「寄贈」された物品。
「⑭ 貸与」…(E)第2号の語は「寄贈」。施設に貸し付けられた物品とは書いていない。