通関士試験 無料問題 7 / 10 ・ 分野6: その他関税に関する法律・外国為替及び外国貿易法(第6章)
輸入の承認(外国為替及び外国貿易法第52条・輸入貿易管理令第3条・第4条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 経済産業大臣が輸入割当ての品目を定めるときは、事後に主務大臣へ通知する
- 品目について原産地が公表されたときに承認が要るのは、その原産地以外を原産地とする貨物を輸入するときである
- 輸入割当てを受けるべき貨物の品目や、承認を要する原産地は、財務大臣が定めて公表する
- 輸入割当てを受けることを要する品目の貨物を輸入するには、経済産業大臣の承認が要る
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正解: D
正解の理由
輸入貿易管理令第4条第1項は、貨物を輸入しようとする者は、第1号「当該貨物の輸入について第九条第一項の規定による輸入割当てを受けることを要するとき」などに該当するときは「経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない」と定める。外為法第52条が、この承認の義務の根拠である。記述は正しい。
違う選択肢
「品目について原産地が公表されたときに承認が要るのは、その原産地以外を原産地とする貨物を輸入するときである」… 輸入貿易管理令第4条第1項第2号は、貨物の品目について原産地又は船積地域が公表された場合に、その原産地を原産地とする貨物を輸入し、又はその船積地域から輸入しようとするときは承認を受けなければならないと定める。
「経済産業大臣が輸入割当ての品目を定めるときは、事後に主務大臣へ通知する」… 輸入貿易管理令第3条第2項は、輸入割当てを受けるべき貨物の品目を定めるには「あらかじめ、当該貨物についての主務大臣の同意を得なければならない」と定める。
「輸入割当てを受けるべき貨物の品目や、承認を要する原産地は、財務大臣が定めて公表する」… 輸入貿易管理令第3条第1項は「経済産業大臣は、輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項を定め、これを公表する」と定める。
承認が要る3つの場合
輸入の承認が要るのは、(1) 輸入割当てを受けることを要するとき(IQ品目)、(2) 公表された原産地・船積地域からの輸入、(3) そのほか必要な事項が公表されているとき(輸入貿易管理令第4条第1項)。品目・原産地などを定めて公表するのは経済産業大臣で、IQ品目を定めるには主務大臣の同意が要る(第3条)。