運行管理者試験(旅客) 無料問題 1 / 10 ・ 分野1: 道路運送法関係
一般旅客自動車運送事業の種別(乗合・貸切・乗用)の分け方について、道路運送法と同法施行規則の定めに合うものはどれか。
- 1個の契約で乗車定員11人以上の車を貸し切る運送は、一般貸切旅客自動車運送事業に当たる
- 乗合旅客を運ぶ路線バスも、乗車定員11人以上なら一般貸切旅客自動車運送事業に当たる
- 乗車定員11人未満の車を1個の契約で貸し切る運送も、一般貸切旅客自動車運送事業に当たる
- 道路運送法は種別を定めておらず、許可の申請の内容から事業者ごとに区分が決まる
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正解: A
正解の理由
道路運送法第3条第1号ロは、一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業を、一般貸切旅客自動車運送事業としている。その乗車定員は、施行規則第3条の2で11人と定められている。
違う選択肢
「乗合旅客を運ぶ路線バスも、乗車定員11人以上なら一般貸切旅客自動車運送事業に当たる」… 乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業は、一般乗合旅客自動車運送事業である(第3条第1号イ)。一般貸切は1個の契約で車を貸し切る運送で、乗車定員が11人以上でも乗合旅客の運送は貸切にならない。
「乗車定員11人未満の車を1個の契約で貸し切る運送も、一般貸切旅客自動車運送事業に当たる」… 1個の契約で乗車定員11人未満の自動車を貸し切る運送は、一般乗用旅客自動車運送事業である(第3条第1号ハ)。一般貸切には当たらない。
「道路運送法は種別を定めておらず、許可の申請の内容から事業者ごとに区分が決まる」… 道路運送法第3条は旅客自動車運送事業の種類を定め、第4条第2項は一般旅客自動車運送事業の許可を種別(乗合・貸切・乗用の別)について行うとしている。種別は法が定めている。
押さえどころ
一般旅客自動車運送事業は、乗合(乗合旅客)・貸切(11人以上を貸切)・乗用(11人未満を貸切)の3つの種別に分かれる。区分の線は「乗合か貸切か」と「乗車定員11人」の2本で、許可も種別ごとに受ける(第4条第2項)。特定旅客自動車運送事業は一般旅客自動車運送事業の外に置かれている。