運行管理者試験(旅客) 無料問題 2 / 10 ・ 分野1: 道路運送法関係
路線バスの運転者が運行中に強い眠気を感じ、このままでは安全な運転を続けられないおそれがあると判断した。運輸規則に照らして、運転者と事業者がとるべき対応として正しいものはどれか。
- 運転者は異常を感じても終点まで運転を続け、業務後点呼で報告すれば足りる
- 運転者はその旨を事業者に申し出、事業者は必要な指示などの措置を講じる
- 運転者は乗客の了承を得たうえで、事業者に申し出る
- 事業者は申出を受けても、業務前点呼で異常がなかった運転者なら運行を続けさせてよい
正解と解説を見る
正解: B
正解の理由
運輸規則第50条第1項第3号の3は、運転者に、運行中に疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、その旨を事業者に申し出るよう求めている。第21条第7項は、事業者に、そのおそれがある乗務員等に対する必要な指示その他輸送の安全のための措置を講ずるよう求めている。
違う選択肢
「運転者は異常を感じても終点まで運転を続け、業務後点呼で報告すれば足りる」… 第50条第1項第3号の3の申出は「運行中に」おそれがあるときのものである。終点まで運転を続けてから報告するのでは、事業者が運行中に措置を講じられない。
「事業者は申出を受けても、業務前点呼で異常がなかった運転者なら運行を続けさせてよい」… 第21条第7項は、運行中に安全な業務の継続ができないおそれがあるときの措置を定めている。業務前点呼で異常がなかったことは、運行中に生じたおそれへの措置を省く理由にならない。
「運転者は乗客の了承を得たうえで、事業者に申し出る」… 第50条第1項第3号の3は、乗客の了承を申出の条件にしていない。おそれがあれば、運転者はその旨を事業者に申し出る。
押さえどころ
運行中の体調の悪化には「運転者の申出(第50条第1項第3号の3)」と「事業者の指示・措置(第21条第7項)」が対になっている。乗務の前に安全な運転ができないおそれがあるときも、運転者は申し出る(同第3号の2)。天災などで輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときも、事業者は乗務員等に必要な指示などの措置を講じる(第20条)。