運行管理者試験(旅客) 無料問題 3 / 10 ・ 分野2: 道路運送車両法関係
道路運送車両法第2条の「運行」に当たらないものはどれか。
- 原動機付自転車を、営業所の連絡のために道路で走らせること
- 営業所の敷地の中だけで、道路に出さずにバスを動かすこと
- 購入したバスを、販売店から営業所まで旅客を乗せずに道路で走らせること
- 点検を終えたバスの具合を確かめるため、営業所の前の道路を一周だけさせること
正解と解説を見る
正解: B
正解の理由
道路運送車両法第2条第5項は、「運行」を、人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方に従い用いることと定め、かっこ書きで「道路以外の場所のみにおいて用いること」を除いている。営業所の敷地の中だけで動かすのは道路以外の場所のみで用いることなので、運行に当たらない。
違う選択肢
「購入したバスを、販売店から営業所まで旅客を乗せずに道路で走らせること」… 第2条第5項は、人や物品を運送するかどうかを問わない。旅客を乗せていなくても、道路で装置の用い方に従って用いれば運行に当たる。
「点検を終えたバスの具合を確かめるため、営業所の前の道路を一周だけさせること」… 点検後の確認のための走行でも、道路で用いる以上は運行に当たる。目的が営業でないことは、運行かどうかに関わらない。
「原動機付自転車を、営業所の連絡のために道路で走らせること」… 「運行」の対象は道路運送車両で、第2条第1項は道路運送車両を自動車・原動機付自転車・軽車両としている。原動機付自転車を道路で用いることも運行に当たる。
押さえどころ
運行かどうかは「道路で用いるか」で分かれ、運送の有無や目的は問わない。ここでいう道路には、道路法の道路と道路運送法の自動車道のほか、一般交通の用に供する場所も入る(第2条第6項)。だから公道に出ない構内だけの移動は運行にならず、公道に出れば旅客を乗せていなくても運行になる。