運行管理者試験(旅客) 無料問題 4 / 10 ・ 分野2: 道路運送車両法関係
自動車の立席について、道路運送車両の保安基準第24条の定めに合うものはどれか。
- 幼児専用車には、客室の床面であっても立席を設けることができない
- 立席は、客室の床面のほか、運転者室の床面であっても設けられる
- 立席人員1人の占める広さは、事業者が車ごとに定める
- 立席を設けられるのは、乗車定員30人以上の車である
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正解: A
正解の理由
道路運送車両の保安基準第24条第2項は、前項の規定にかかわらず、幼児専用車には立席を設けることができないとしている。体の小さい幼児が立ったまま乗ると、揺れや急な制動で転倒しやすいためである。
違う選択肢
「立席は、客室の床面のほか、運転者室の床面であっても設けられる」… 第24条第1項は、立席を客室内の告示で定める床面に限り設けることができるとしている(緊急自動車・車掌・運転者助手の立席などは除く)。運転者室の床面に旅客の立席を設けることはできない。
「立席を設けられるのは、乗車定員30人以上の車である」… 第24条は、立席を設けられる自動車を乗車定員で区切っていない。区切っているのは、設けられる床面(第1項)と幼児専用車の禁止(第2項)である。
「立席人員1人の占める広さは、事業者が車ごとに定める」… 第24条第3項は、立席人員1人の占める広さを告示で定める面積としている。事業者が車ごとに定めるものではない。
押さえどころ
立席の定めは3つで、①設けられるのは客室内の告示で定める床面だけ ②幼児専用車には設けられない ③1人の広さは告示で定める面積。立席の人数も含めた乗車定員は、この広さなどをもとに告示の基準で算出される。