運行管理者試験(旅客) 無料問題 5 / 10 ・ 分野3: 道路交通法関係
路線バス等の優先通行帯であることが道路標識等で示された車両通行帯を、路線バス等ではない自動車が通行している。後方から路線バス等が近づいてきたときの扱いとして、道路交通法第20条の2の定めに合うものはどれか(ほかの規定でその通行帯を通行すべきときや、道路の状況などでやむを得ないときではないものとする)。
- 路線バス等との距離を保てる限り、その通行帯の中で通行を続けてよい
- 通行帯に入ったときに道路が混雑していなかったなら、そのまま通行を続けてよい
- すみやかに通行帯の外に出て、近づく路線バス等の正常な運行を妨げない
- 路線バス等の運転者が警音器で合図をしたときに限り、その通行帯の外に出る
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正解: C
正解の理由
道路交通法第20条の2第1項は、路線バス等の優先通行帯が設けられた道路で、その通行帯を通行している自動車は、後方から路線バス等が接近してきたときは、その正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに当該車両通行帯の外に出なければならないとしている。優先通行帯は一般の自動車も通れるが、路線バス等が来たら道を空ける仕組みである。
違う選択肢
「路線バス等との距離を保てる限り、その通行帯の中で通行を続けてよい」… 第20条の2第1項が求めるのは通行帯の外に出ることで、距離を保てば通行を続けてよいという定めは無い。距離を保っているつもりでも、路線バス等の運行に支障を及ぼすおそれは残る。
「路線バス等の運転者が警音器で合図をしたときに限り、その通行帯の外に出る」… 第20条の2第1項は、路線バス等が後方から接近してきたことを要件にしていて、路線バス等の側の合図を条件にしていない。合図を待っていると、出るのが遅れて運行に支障を及ぼす。
「通行帯に入ったときに道路が混雑していなかったなら、そのまま通行を続けてよい」… 入ったときの混雑の具合は、通行を続けてよい理由にならない。通行している間に路線バス等が後方から近づけば、すみやかに外に出る義務が生じる。
押さえどころ
優先通行帯について、自動車は二つの場面で縛られる。一つは、路線バス等が後方から来たときに混雑のため出られなくなる場合は、はじめから通行してはならないこと。もう一つは、通行中に路線バス等が近づいたら、すみやかに外に出ること。路線バス等には、一般乗合旅客自動車運送事業者の路線定期運行の用に供する自動車などが政令で指定されている(第20条の2第1項)。