運行管理者試験(旅客) 無料問題 6 / 10 ・ 分野3: 道路交通法関係
過労運転について公安委員会から第66条の2第1項の指示を受けた自動車の使用者で、その自動車につき指示の後1年以内に過労運転が行われ、その使用者がその自動車を使用することについて著しく交通の危険を生じさせるおそれがあると認められた。道路交通法第75条の2第1項により公安委員会ができる措置はどれか。
- 3月を超えない範囲内で期間を定め、その自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずる
- 指示の日から1年が過ぎるまで、その使用者の自動車を一律に運転させてはならない旨を命ずる
- 6月を超えない範囲内で期間を定め、その自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずる
- その使用者に対し、その営業所の運行管理者の解任を命ずる
正解と解説を見る
正解: A
正解の理由
道路交通法第75条の2第1項は、公安委員会が使用者に指示をした後一年以内に、その指示の区分ごとの違反行為(最高速度違反行為・過積載・過労運転)が行われ、使用者がその自動車を使用することについて著しく交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができるとしている。指示に従わず同じ違反を繰り返す使用者から、車そのものを一時的に取り上げる仕組みである。
違う選択肢
「6月を超えない範囲内で期間を定め、その自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずる」… 第75条の2第1項の期間は三月を超えない範囲内である。6月まで命じられる定めではない。
「指示の日から1年が過ぎるまで、その使用者の自動車を一律に運転させてはならない旨を命ずる」… 1年は、指示の後に違反行為が行われた期間の要件で、命令の期間ではない。命令の期間は三月を超えない範囲内である。
「その使用者に対し、その営業所の運行管理者の解任を命ずる」… 公安委員会が解任を命ずることができるのは、安全運転管理者等についてである(第74条の3第6項)。第75条の2第1項の措置は、自動車の運転の禁止を命ずることである。
押さえどころ
この命令は「指示」→「指示の後1年以内の同じ区分の違反」→「著しい交通の危険のおそれ」という段を踏んで出る。対象の違反は、最高速度違反行為・過積載・過労運転の3つで、命令の期間は3月以内。命令の基準は政令で定められている。