運行管理者試験(旅客) 無料問題 7 / 10 ・ 分野4: 労働基準法関係
労働基準法第3条(均等待遇)が、賃金・労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをしてはならないとして挙げている理由はどれか。
- 労働者の社会的身分
- 労働者の学歴
- 労働者の年齢
- 労働者の婚姻の有無
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正解: A
正解の理由
法第3条は、使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならないとしている。第3条が挙げる理由は国籍・信条・社会的身分の三つで、社会的身分はその一つである。
違う選択肢
「労働者の年齢」… 第3条が挙げる理由は国籍・信条・社会的身分の三つで、年齢は入っていない。第3条の文言に無い理由を足して読むと、条の範囲を取り違える。
「労働者の学歴」… 学歴も、第3条が挙げる三つの理由に入っていない。第3条は理由を限って列挙していて、学歴による労働条件の違いを第3条の文言は対象にしていない。
「労働者の婚姻の有無」… 婚姻の有無も、第3条が挙げる国籍・信条・社会的身分の三つには入っていない。第3条は理由を限って列挙していて、婚姻の有無による労働条件の違いを第3条の文言は対象にしていない。
押さえどころ
第3条が縛るのは「賃金、労働時間その他の労働条件」の全体で、賃金だけではない。名宛人は「使用者」で、国籍・信条・社会的身分の三つを理由とする差別的取扱いを、労働条件のどの場面でも禁じている。