運行管理者試験(旅客) 無料問題 9 / 10 ・ 分野5: その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力
タクシーの日勤の運転者(車庫待ち等の運転者ではない)が、月曜は7時に始業して19時30分に終業し、火曜は5時30分に始業した。改善基準告示による、月曜の「1日についての拘束時間」はどれか。
- 11時間
- 12時間30分
- 10時間
- 14時間
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正解: D
正解の理由
1日は始業時刻から起算して24時間をいう(告示第2条第1項第2号)。月曜の1日は月曜7時から火曜7時までで、その中の拘束は月曜7時〜19時30分の12時間30分と、火曜5時30分〜7時の1時間30分である。合わせて14時間になる。
違う選択肢
「12時間30分」… 月曜の始業から終業までだけを数えている。火曜の始業が月曜の始業より早いので、火曜5時30分〜7時は月曜の1日の中に入る。
「11時間」… 重なりの1時間30分を、月曜の拘束から差し引いている。重なりは差し引くのでなく、月曜の1日の拘束に加える。
「10時間」… 月曜19時30分から火曜5時30分までは、拘束されていない休息期間で、10時間である。拘束時間と休息期間を取り違えている。
計算の型
翌日の始業が前日の始業より早いと、その差の時間は前日の1日と翌日の1日の両方の拘束時間に数えられる。この例では火曜5時30分〜7時の1時間30分が、月曜の1日にも火曜の1日にも入る。1日の拘束時間の基準(告示第2条第1項第2号)との照合は、この14時間で行う。