管理業務主任者試験 問題集

管理業務主任者試験 対策令和8年度試験(2026年4月1日現在施行の法令等)対応

管理業務主任者試験の日本語問題集。全180問に解説つき。

管理業務主任者試験 無料問題 9 / 10 ・ 分野5: 1.から4.に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること

区分所有者の共同の利益に反する行為の停止等の請求(区分所有法第57条)に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 停止等の請求の訴訟を提起する集会の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の特別の多数による決議を要する
  2. 停止等の請求は、訴訟によらずに相手方へ求める場合であっても、集会の決議を経なければすることができない
  3. 停止等の請求の相手方は区分所有者で、占有者の行為については、貸主の区分所有者を通じて是正を求める
  4. 停止等の請求の訴訟の提起には集会の決議が要り、管理者は集会の決議により他の区分所有者の全員のために提起できる
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正解: D

正解の理由
第57条第2項は、停止等の請求に基づき訴訟を提起するには集会の決議によらなければならないとし、同条第3項は、管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、他の区分所有者の全員のために訴訟を提起することができるとしている。

違う選択肢
「停止等の請求は、訴訟によらずに相手方へ求める場合であっても、集会の決議を経なければすることができない」… 第57条第2項が集会の決議を求めているのは、「訴訟を提起する」場合である。訴訟によらずに停止等を求めることについて、集会の決議を要件とする定めは無い。
「停止等の請求の訴訟を提起する集会の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の特別の多数による決議を要する」… 第57条第2項は「集会の決議によらなければならない」とするだけで、特別の定数を定めていない。普通決議(第39条第1項)で足りる。各4分の3の特別の決議が要るのは第58条から第60条の請求である。
「停止等の請求の相手方は区分所有者で、占有者の行為については、貸主の区分所有者を通じて是正を求める」… 第57条第4項は、占有者が共同の利益に反する行為をした場合やそのおそれがある場合にも、第1項から第3項までを準用するとしている。

押さえどころ
停止等の請求は、訴訟にするときだけ集会の決議(普通決議)が要る。使用禁止・競売・引渡しの請求は訴えが必須で、決議は定足数+出席者の各4分の3、弁明の機会が要る。

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