管理業務主任者試験 無料問題 8 / 10 ・ 分野5: 1.から4.に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること
集会の議事録に関する区分所有法の規定として、正しいものはどれか。
- 議事録は議長が保管し、利害関係人から閲覧の請求があったときは、正当な理由があっても拒むことができない
- 議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、書面で作成するときは議長の署名に代えて管理者が署名押印する
- 議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならない
- 議事録は、集会の議長ではなく管理者が作成しなければならず、議長が管理者でないときも同じである
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正解: C
正解の理由
第42条第3項は、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならないとしている。電磁的記録で作成されているときは、同じ3人が法務省令で定める署名に代わる措置を執る(同条第4項)。
違う選択肢
「議事録は、集会の議長ではなく管理者が作成しなければならず、議長が管理者でないときも同じである」… 第42条第1項は、集会の議事については「議長」が書面又は電磁的記録により議事録を作成しなければならないとしている。
「議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、書面で作成するときは議長の署名に代えて管理者が署名押印する」… 第42条第3項は、書面の議事録には議長及び集会に出席した区分所有者の2人が署名しなければならないとしている。署名するのは議長で、管理者が代わりに署名するという定めは無い。
「議事録は議長が保管し、利害関係人から閲覧の請求があったときは、正当な理由があっても拒むことができない」… 第42条第5項が準用する第33条により、議事録は管理者が保管し、利害関係人の閲覧の請求は「正当な理由がある場合を除いて」拒んではならない。正当な理由があれば拒める。
押さえどころ
作成は議長、署名は議長+出席した区分所有者2人、保管と閲覧は規約と同じ(第33条の準用・管理者が保管・正当な理由があれば閲覧を拒める)。