管理業務主任者試験 問題集

管理業務主任者試験 対策令和8年度試験(2026年4月1日現在施行の法令等)対応

管理業務主任者試験の日本語問題集。全180問に解説つき。

管理業務主任者試験 無料問題 10 / 10 ・ 分野5: 1.から4.に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること

区分所有者Bの住戸のバルコニーについて、排水溝の清掃など通常の使用に伴う保存行為が必要になった。標準管理規約(単棟型)第21条による、これを行う者と費用の負担の組合せとして、適切なものはどれか。

  1. 管理組合が行い、費用は専用使用料としてBから徴収する
  2. 管理組合が行い、費用は管理組合の管理費から支出する
  3. 専用使用権を有するBが行い、費用は修繕積立金から支出する
  4. 専用使用権を有するBが行い、費用もBが自ら負担する
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正解: D

正解の理由
第21条第1項は、敷地及び共用部分等の管理は管理組合がその責任と負担において行うとしたうえで、ただし書で、バルコニー等の保存行為のうち通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならないとしている。

違う選択肢
「管理組合が行い、費用は管理組合の管理費から支出する」… 第21条第1項本文は敷地及び共用部分等の管理を管理組合の責任と負担としているが、ただし書で、バルコニー等の保存行為のうち通常の使用に伴うものは専用使用権を有する者が行うとしている。本文の原則をそのまま当てはめた取り違えである。
「専用使用権を有するBが行い、費用は修繕積立金から支出する」… 行う者は合っているが、第21条第1項ただし書は、専用使用権を有する者が「その責任と負担において」行うとしている。修繕積立金は計画修繕など特別の管理に充てるもので(第28条)、日常の手入れの費用には充てない。
「管理組合が行い、費用は専用使用料としてBから徴収する」… 第21条第1項ただし書は、行う者そのものを専用使用権を有する者としている。管理組合が行って費用だけを求める形は定められていない。専用使用料の納入は一階に面する庭の専用使用権についての定め(第14条第2項)である。

押さえどころ
バルコニーは共用部分なので、原則は管理組合の管理。ただし日常の清掃のような「通常の使用に伴う保存行為」だけは、使う人が自分で行い自分で払う。計画修繕として行う防水工事などは管理組合の負担で、修繕積立金の対象になる(第28条)。行う者と負担者の2つの軸で見分ける。

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