給与計算実務能力検定 2級 問題集

給与計算実務能力検定 2級 試験対策2026年11月試験(2026年9月1日現在の法令・料率)対応

給与計算実務能力検定 2級の日本語問題集。全180問に解説つき。

給与計算実務能力検定 2級 無料問題 3 / 10 ・ 分野3: 控除項目関連

前月から引き続き健康保険の被保険者である者が5月20日に退職し、5月21日に資格を喪失した。5月25日に支払う最後の給与から控除する健康保険料として、正しいものはどれか。

  1. 退職後に支払う給与なので、保険料は控除できない
  2. 4月分の保険料で、資格を喪失した5月分の保険料は算定されない
  3. 資格を喪失した5月分の保険料で、4月分は4月の給与から控除済みとして扱う
  4. 4月分と5月分の保険料で、退職した月は前月分と当月分の2か月分を控除する
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正解: B

正解の理由
健康保険法第156条第3項は「前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない」と定めている。資格を喪失したのは5月21日なので、5月分の保険料は生じない。5月25日の給与からは、第167条第1項により前月(4月)分の保険料を控除する。第167条第1項括弧書きは使用されなくなった場合に前月分と当月分の控除を認めるが、当月(5月)分がそもそも算定されないので、控除するのは4月分だけになる。

違う選択肢
「4月分と5月分の保険料で、退職した月は前月分と当月分の2か月分を控除する」… 第167条第1項括弧書きは前月分と当月分の控除を認めるが、第156条第3項により資格を喪失した月(5月)の保険料は算定されない。5月分を控除すると、生じていない保険料を差し引くことになる。
「資格を喪失した5月分の保険料で、4月分は4月の給与から控除済みとして扱う」… 第167条第1項は前月分を控除する仕組みなので、4月分は5月の給与から控除する。また5月分は第156条第3項により算定されない。
「退職後に支払う給与なので、保険料は控除できない」… 第167条第1項は報酬を支払う場合に控除できるとしており、退職後に支払う最後の給与も報酬に当たる。4月分の保険料はこの給与から控除する。

押さえどころ
資格喪失日は退職日の翌日(健康保険法第36条)。月末に退職すると喪失日は翌月1日になり、退職した月の保険料も算定されるので、最後の給与から前月分と当月分の2か月分を控除することになる。月の途中の退職か月末の退職かで控除額が変わる。2026年9月1日時点の法令による。

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