銀行業務検定試験 年金アドバイザー4級 無料問題 3 / 10 ・ 分野1: 年金の基礎
第1号被保険者のYさん(23歳・未婚)は、世帯主である親と同じ世帯に住んでいる。Yさんの国民年金の保険料を納める義務について、国民年金法の定めとして最も適切なものはどれか。
- Yさん本人が納める義務を負い、世帯主も連帯して納める義務を負う
- Yさん本人が納める義務を負い、世帯主には納める義務が無い
- 世帯主が納める義務を負い、Yさん本人には納める義務が無い
- Yさん本人が納める義務を負い、世帯主が連帯して負うのは届出の義務で、保険料の義務ではない
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正解: A
正解の理由
国民年金法第88条第1項は、被保険者は保険料を納付しなければならないと定め、第2項は、世帯主はその世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負うと定める。第3項は、配偶者の一方も、被保険者である他方の保険料を連帯して納付する義務を負うとする。第1号被保険者には学生や所得の少ない若い人も多いので、世帯の中で保険料が確実に納められるよう、本人に加えて世帯主と配偶者に連帯の義務を負わせている。
違う選択肢
「Yさん本人が納める義務を負い、世帯主には納める義務が無い」… 本人の義務は合っているが、世帯主はその世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う(第88条第2項)。
「世帯主が納める義務を負い、Yさん本人には納める義務が無い」… 保険料を納める義務を負うのは、まず被保険者本人である(第88条第1項)。世帯主の義務は本人の義務と並ぶ連帯の義務である。
「Yさん本人が納める義務を負い、世帯主が連帯して負うのは届出の義務で、保険料の義務ではない」… 第88条第2項が世帯主に負わせているのは、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務である。届出の義務を連帯して負わせる定めではない。
押さえどころ
保険料の義務は「本人+世帯主(連帯)+配偶者(連帯)」。本人が納めないときは、世帯主や配偶者に納付を求められることがある。親元を離れて別の世帯になれば、その親は世帯主としての連帯の義務を負わない。