銀行業務検定試験 年金アドバイザー4級 無料問題 2 / 10 ・ 分野1: 年金の基礎
厚生年金保険の定時決定で決められた標準報酬月額が適用される期間として、厚生年金保険法の定めに合うものはどれか(その年の途中で改定は無いものとする)。
- 4月から始まる年度の1年間(翌年3月まで)
- 7月から翌年6月までの12か月
- その年の10月から翌年の9月まで
- その年の9月から翌年の8月まで
正解と解説を見る
正解: D
正解の理由
厚生年金保険法第21条第1項は、毎年7月1日に使用される事業所で、同日前3月間(4月・5月・6月。報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月は除く)に受けた報酬の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定すると定める。第2項は、こうして決定された標準報酬月額を、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とすると定める。4月から6月の報酬を7月に届け、事務の期間をおいて9月から1年間使う流れである。
違う選択肢
「7月から翌年6月までの12か月」… 7月1日は決定の基準日で、適用の始まりではない。適用はその年の9月からである(第21条第2項)。
「4月から始まる年度の1年間(翌年3月まで)」… 4月から6月は報酬を平均する期間で、適用期間ではない(第21条第1項)。年度と同じ区切りにはなっていない。
「その年の10月から翌年の9月まで」… 適用は9月から翌年8月までで、1か月ずれている(第21条第2項)。
押さえどころ
定時決定は「7月1日現在・4〜6月の平均・9月から1年」。報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月は平均から除く。6月1日から7月1日までに資格を取得した人などは、その年の定時決定の対象にならない(第21条第3項)。